日本の裁判所は7月の選挙で得票差を違憲とする判決を下した

仙台高等裁判所は火曜日、7月の参議院選挙で最大3.03倍の格差は違憲であるとの判決を下したが、東北5選挙区の世論調査結果を覆すことはしなかった。

この判決は、参議院選挙における得票の偏りが憲法の要件に違反していると主張して、全国14の高等裁判所およびその支部に弁護士グループによって提起された16件の訴訟のうち、8回目である。公正な選挙のために。

2015年に国が人口の少ない2つの都道府県を2つの選挙区に統合して得票数の差を縮めて以来、裁判所が参議院選挙で得票数の格差を違憲としたのは初めてのことです。

火曜日の判決は、東北地方の青森県、福島県、岩手県、宮城県、山形県の管区を対象としていた。

2022年11月1日、7月の参議院選挙で得票差を巡る判決を聞くため、仙台高裁に出向く弁護士たち。 (経堂)

札幌、東京、大阪、広島の高裁はこれまでのところ、格差は「違憲状態」にあると判断しており、違憲とは断定していない。 一方、名古屋高裁、広島高裁松江支部、高松高裁は合憲とした。

選挙管理委員会は、「得票数の格差は違憲の問題を引き起こすほど重大ではなかった」と主張して、訴訟の却下を求めていた。

一連の判決の最後の判決は 11 月末に言い渡され、その後、最高裁判所がこの件に関する判決を下す予定です。

最高裁は、参議院選挙の結果を覆したり違憲としたりしたことはないが、2010年と2013年の選挙ではそれぞれ5倍と4.77倍の格差を違憲状態と認定し、2016年の選挙を違憲と判断した。そして2019年のレースは合憲でした。

7月10日に行われた前回の参議院選挙では、神奈川県が1議席あたりの有権者数が最も多く、福井県が最も少なく、得票差は3.03倍でした。 前回の2019年の参議院選挙では、得票差が3.00よりも大きくなりました。


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Chinen Kazuki

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