人権理事会は今朝、6 つの決議を採択し、ロシア連邦の人権状況に関する特別報告者を任命し、アフガニスタンと健康への権利に関する権限を拡大しました。
安保理はまた、軍事分野における新技術および新興技術の人権への影響、人権と移行期正義、およびテロリズムと人権に関する文章を採択した。
ロシア連邦における人権状況に関して、理事会は、ロシア当局に対し、国際人権法に基づくすべての国の義務を尊重するよう促し、ロシア連邦における人権状況に関する特別報告者を 1 年間任命することを決定した。
アフガニスタンの人権状況に関して、安保理は、アフガニスタンの人権状況に関する特別報告者の任務を1年間延長し、強化することを決定し、その任務に子どもの権利の視点と人権侵害および虐待に関する情報を文書化し、保存する責任。 さらに、女性と少女に対する差別に関する特別報告者と作業部会に、アフガニスタンの女性と少女の状況に関する報告書を作成するよう要請した。
理事会は、達成可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するために、すべての人の権利に関する特別報告者の任務をさらに3年間延長することを決定しました.
軍事分野における新興技術の人権への影響に関して、理事会は、人権理事会の諮問委員会に、軍事分野における新興技術の人権への影響を調査する研究を準備するよう要請した。 人権と移行期正義に関して、安保理は国連高等弁務官事務所に対し、平和と持続可能な開発の維持という文脈における移行期正義の教訓と優れた実践に関する報告書を作成するよう要請した。 テロリズムと人権に関して、安保理は、テロに対抗しながら人権と基本的自由の促進と保護に関する特別報告者に、人権と基本的自由の行使に対するテロリズムの悪影響に注意を払い、勧告を行うよう要請した。この点について。
人権理事会の会議のウェブキャストは、こちらでご覧いただけます。 すべての会議の概要は、こちらから入手できます。 人権理事会の第 51 回通常会合に関する文書と報告書は、こちらから入手できます。
理事会は午後 1 時 30 分に作業を再開し、第 51 回通常会期を終了する前に 15 の草案を決定して結論を出す予定です。
国連人権高等弁務官の年次報告ならびに高等弁務官事務所および事務総長の報告に関する議題2の決議に関する決定
アフガニスタンの人権状況に関する決議 (A/HRC/51/L.27) は、賛成 29 票、反対 3 票、棄権 15 票で採択され、口頭で修正された。アフガニスタンの人権状況に関する特別報告者を 1 年間任命し、子供の権利の観点と、人権侵害と人権侵害を文書化して情報を保存し、報告書を提出する責任を任務に含めること。人権理事会の第 52 回会期、第 54 回会期の口頭報告、および第 78 回会期の総会総長への報告。 理事会はさらに、女性と少女に対する差別に関する特別報告者と作業部会に対し、アフガニスタンにおける女性と少女の状況に関する報告書を作成し、それを人権理事会の第 53 回会合で提出するよう要請します。充実したインタラクティブな対話。 理事会はまた、マンデート保有者に必要な支援を提供するために、高等弁務官事務所が提供する追加の専用の特定のリソースと専門知識から引き続き恩恵を受けることを決定します。 安保理はまた、国連人権高等弁務官に対し、2006 年 11 月 27 日の人権理事会決定 2/113 および 2010 年 6 月 18 日の安保理決議 14/15 の実施に関する報告を中止するよう要請し、高等弁務官事務所に強化を要請するアフガニスタンにおける一般的な人権状況の監視と報告、および必要に応じて会期中に安保理に通知し、第 54 回会期で完全な報告書を安保理に提出し、その後対話的な対話が行われること。
投票の結果は次のとおりでした。
賛成 (29): アルゼンチン、アルメニア、ベナン、ブラジル、コートジボワール、チェコ共和国、フィンランド、フランス、ガンビア、ドイツ、ホンジュラス、インド、日本、リトアニア、ルクセンブルグ、マラウイ、マレーシア、マーシャル諸島、メキシコ、モンテネグロ、ナミビア、オランダ、パラグアイ、ポーランド、韓国、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、米国。
反対(3): 中国、パキスタン、ベネズエラ。
棄権 (15): ボリビア、カメルーン、キューバ、エリトリア、ガボン、インドネシア、カザフスタン、リビア、モーリタニア、ネパール、ウズベキスタン、カタール、セネガル、ソマリア、スーダン。
理事会は、L.27 に関する決定を下す前に、修正 L.49 から L.54 を検討し、拒否しました。
開発の権利を含む、すべての人的、市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の促進および保護に関する議題項目 3 の決議に関する決定
すべての人が達成可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受する権利に関する決議 (A/HRC/51/L.5) において、理事会は口頭で修正され、投票なしで採択され、すべての人が達成可能な最高水準の身体的および精神的健康をさらに 3 年間享受する権利に関する特別報告者。 すべての政府に対し、特別報告者による自国訪問の要請に積極的に応じることを奨励する。 特別報告者に対し、任務に関連するすべての活動を網羅する年次報告書を理事会および総会に提出するよう要請する。
口頭で修正されたように投票なしで採択された、軍事分野における新しく出現した技術の人権への影響に関する決議 (A/HRC/51/L.25) において、理事会は、理事会の諮問委員会の人権に研究を準備するよう要請します。適用可能な法的枠組みに関する現在進行中の議論を考慮に入れながら、軍事分野における新たな技術の人権への影響を調査し、その研究を人権理事会の第 60 回会合で提示すること。 理事会はまた、諮問委員会に対し、意見と貢献を求め、上記の研究の準備において既に実施された関連作業を考慮に入れるよう要請し、この問題を引き続き把握することを決定する。
投票なしで採択された人権と移行期正義に関する決議 (A/HRC/51/L.33) (口頭で修正) において、安保理は、国連人権高等弁務官事務所に対し、得られた教訓に関する報告書を要請します。以前の地域会合で情報を得た、持続可能な開発目標 16 を含む、平和維持と持続可能な開発の文脈における移行期の正義の優れた実践。
審議会は、L.33 を採用する前に、修正 L.64 および L.66 を検討し、却下しました。
テロリズムと人権に関する決議 (A/HRC/51/L.42) は口頭で修正され、投票なしで採択されました。すべての人権の享受。 安保理はさらに、国際法、特に国際人権法、国際難民法および国際人道法に基づく義務を十分に尊重して、自国の領土内にいる人々をテロ行為から保護する国家の責任を強調する。 安保理は、テロに対抗しながら人権と基本的自由の促進と保護に関する特別報告者に対し、人権と基本的自由の行使に対するテロリズムの悪影響に注意を払い、これに関して勧告を行うよう要請する。
理事会の注意を必要とする人権状況に関する議題第 4 項の決議に関する決定
ロシア連邦の人権状況に関する決議 (A/HRC/51/L.13) は、賛成 17 票、反対 6 票、棄権 24 票で採択され、口頭で修正されました。国際人権法に基づく国家の義務。 ロシア連邦の人権状況に関する特別報告者を 1 年間任命することを決定し、任務保有者にロシア連邦の人権状況を監視し、関連するすべての機関から関連情報を収集、検討、評価するよう要請する。利害関係者に勧告を行い、包括的な報告書を理事会の第 54 回会期で、総会の第 78 回会期で提出する。 ロシア当局に対し、特別報告者に全面的に協力するよう要請する。
投票の結果は次のとおりでした。
(17): アルゼンチン、チェコ、フィンランド、フランス、ドイツ、日本、リトアニア、ルクセンブルグ、マーシャル諸島、モンテネグロ、オランダ、パラグアイ、ポーランド、韓国、ウクライナ、英国、米国。
反対 (6): ボリビア、中国、キューバ、エリトリア、カザフスタン、ベネズエラ。
棄権 (24): アルメニア、ベナン、ブラジル、カメルーン、コートジボワール、ガボン、ガンビア、ホンジュラス、インド、インドネシア、リビア、マラウイ、マレーシア、モーリタニア、メキシコ、ナミビア、ネパール、パキスタン、カタール、セネガル、ソマリア、スーダン、アラブ首長国連邦とウズベキスタン。
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