社会保護省は、一定の条件の下で外国人が高齢者向けの在宅介護サービスに参加できるようにするプロジェクトを専門家グループに提案した。
金曜日に提示された計画では、外国人スタッフの仕事の幅を拡大し、この分野の人手不足を緩和することを目的としており、外国人スタッフを雇用する介護事業所は、外国人スタッフに必要な研修プログラムを提供することが義務付けられる。
現在、外国人技能実習生やいわゆる特定技能を有する外国人労働者は、国内の医療施設で働くことが認められています。 ただし、日本語でのコミュニケーション能力に不安があるため、利用者に一対一で対応するホームヘルプサービスの利用は禁止されている。
同省は今後の委員会会議で計画を最終決定し、早ければ4月に始まる2024会計年度までに禁止を解除したいと考えている。
訪問介護事業者の人手不足は特に深刻で、同課によると、2022年度の有効求人倍率は15・53倍に上る。 在宅介護従事者の高齢化も進んでいます。
文科省は、コミュニケーション能力や日本の生活習慣などを研修すること、駐在外国人に一定期間のサービス関係者が同行すること、ガイドラインを定めることなどを条件に、外国人労働者による在宅介護を認める案を示した。 。 サービス利用者への嫌がらせに対抗するために作成されました。
提案によると、必要な研修が提供されれば、外国人も複数の従業員による在宅入浴サービスに参加できるようになる。
介護事業所には、外国人人材を派遣する際に利用者や家族への的確な説明が求められる。 ハラスメント相談窓口は外国人スタッフの母国語で対応します。
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