日本の最高裁判所が政府に対し、不妊手術を強制された障害者への賠償を命じる

日本の最高裁判所は、画期的な判決で、人々の子孫を排除することを目的とした、現在は廃止された優生保護法の下で強制的に不妊手術された十数人の被害者に適切な補償を支払うよう政府に命じた。

東京–水曜、日本の最高裁判所は歴史的な判決で、障害者の子孫を排除することを目的とした今日では優生保護法に基づいて強制的に不妊手術された十数人の被害者に適切な補償を支払うよう政府に命じた。

1950年代から1970年代にかけて、同法に基づき「質の悪い子孫の誕生を防ぐ」ため、同意なしに推定2万5000人が不妊手術を受け、原告側の弁護士らはこれを日本における「戦後最大の人権侵害」だと説明している。 。

最高裁判所は、1948年の優生法は違憲であると宣言し、20年の時効により賠償金の支払いが妨げられるべきだという政府の主張を棄却した。

水曜日の判決は、日本の最高裁判所での審理を求めて日本全国の5つの下級裁判所で争った原告39人のうち11人に影響を与える。 他の原告に関する訴訟はまだ係争中である。

原告らは判決後、法廷で「ありがとう」と「勝利」と書かれたプラカードを掲げ、車椅子を使用する人もいた。 「これ以上嬉しいことはありませんし、一人では決して成し遂げられませんでした」と北三郎というペンネームを使う東京在住の81歳の原告は語った。

キタさんは、1957年に孤児院で暮らしていた14歳のときに不妊手術を受けたと語った。 彼は数年前に妻が亡くなる直前に、長らく埋もれていた秘密を妻に語り、自分のせいで子供ができなかったことを残念に思っているとも付け加えた。

弁護士が公開した法廷文書によると、都倉三郎裁判官は、不妊手術は「合理的な理由なく」行われ、原告らの障害を理由とする明らかな差別に当たるとの判決を下した。 裁判所はまた、この手続きは彼らの尊厳を著しく損なったと述べ、政府による48年間継続的な差別と重大な人権侵害は非常に深刻な問題であると付け加えた。

2019年、政府の責任を問ういくつかの下級裁判所の判決を受けて、政府は各原告に320万円(1万9800ドル)の一時賠償を提案した。 しかし、最高裁判所は水曜日、補償は不十分であるとの判決を下した。

岸田文雄首相は被害者らに「心から遺憾の意を表し、深くおわびする」と表明し、原告らと直接会って謝罪したいと述べた。 岸田氏は、政府は新たな補償制度を検討すると述べた。

「優生保護法は、障害者を「劣った人間」とみなす社会を生み出しました。 今回の決定を受けて、偏見や差別の解消に向けた取り組みをさらに推進するよう求める」と原告代理人の新里宏治弁護士と西村武彦弁護士は声明で述べた。

約1万人のハンセン病患者も、隔離された施設に収容されながら不妊手術を受けた。 1996年にらい予防法が廃止され、彼らの社会参加が可能になった。 政府は彼らに補償と強制隔離政策に対する謝罪を申し出た。

当時の強制不妊手術に加えて、8,000人以上が同意を得て、おそらくは圧力を受けて不妊手術を受け、6万人近くの女性が遺伝性疾患のために中絶を受けた。

10月には最高裁判所も、トランスジェンダーの人々に公文書上の性別を変更するために不妊手術を受けることを義務付ける法律を違憲とする判決を下したが、この歴史的な判決はLGBTQ+の権利の受け入れが進んでいることの表れとして人権活動家らから歓迎された。

Chinen Kazuki

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