EDITORIAL: 高齢化災害救援法は、被害者のニーズを満たすために更新する必要があります

1 月 17 日は、神戸とその周辺地域を壊滅させた 1995 年の阪神淡路大震災から 28 年を迎えます。

この地震は、2011 年の東日本大震災を含む、その後の数年間の主要な自然災害で繰り返し出現してきた、災害救援に関連する 2 つの複雑な政策上の課題を浮き彫りにしました。

それは、政府と企業などの民間組織との間の効果的な協力をどのように確保し、防災と社会保護政策をどのように調整するかについてです。

中心的な問題は、被災者の命と健康を守り、粉々になった生活を再建するためにどのような対策を講じる必要があるかです。

既存のプログラムとシステムの改善と強化に加えて、災害直後の政策対応の法的枠組みを提供する災害救援法のギャップに対処することも重要です。

災害救援法は、被害者の救援と支援、生存者の救助と捜索の措置を提供するために講じなければならない政策措置を定義しています。

避難所の設置、仮設住宅の建設、被害家屋の応急修理などの住宅関連の対策だけでなく、被災者への食料、飲料、衣類、寝具、学用品、医療サービス、出産支援。 .

1947 年に制定された同法に大幅な改正は行われていない。批評家は、この法は現実とはかけ離れており、抜け穴や欠点だらけだと述べている。

第一に、法律は、自然災害への対応において民間部門が果たすべき役割を明確に定義していません。

阪神・淡路大震災では、全国から多くの人が被災地に足を運び、被災者支援のボランティア活動を行ったことから、1995年は後に「ボランティア元年」と呼ばれるようになりました。 .

非営利団体 (NPO) は、ボランティア活動と生存者のニーズを調整する上で重要な役割を果たしてきました。 彼らの貢献は、3年後のNPO法の制定につながりました。

今日、NPO に加えて、福祉委員会、弁護士会、企業などの組織も、大規模な災害の結果に対処する政府の重要なパートナーです。

しかし法律は、民間部門のパートナーとして「日本赤十字社およびその他の組織」に言及しているだけです。

多くの専門家は、さまざまな民間部門の組織の名前、カテゴリ、および役割を法律で規定することにより、このような緊急事態における官民間の協力を促進することが有用であると主張しました.

法律に基づく災害救援活動は、施設や財産に焦点が当てられており、普遍的な措置になりがちです。 さまざまな調整された支援策を社会保護政策と組み合わせることが不可欠です。

2011 年の地震と津波以来、災害救援に顕著な傾向が現れています。

「災害管理」として知られる、災害対応と復旧へのこのますます一般的なアプローチは、各被害者のニーズに合わせたサービスを提供するために、さまざまな分野の官民の関係者が関与する特別なタスク フォースを設置することを目的としています。

被災者はさまざまな課題に直面しているため、これは重要です。 影響を受ける特に脆弱な人々は、特別なニーズを持つ高齢者や障害者です。

ますます多くの専門家が、このアプローチとその背後にある原則を災害救援法に組み込むべきだと主張しています。

全国知事会は昨年秋に発表した災害救援強化案で、政府に対し、災害管理を促進し、物資のみを被害者に提供するという原則に基づく法律のギャップを特定して修正するよう求めた。

昨年の春、日本の国民福祉委員会は、法律に社会福祉規定を追加するよう呼びかけるなど、災害救援を改善するための一連の提案を発表しました。

昨年、内閣府にNPOの会員や有識者で構成される災害対策協議会が設置された。 評議会は、全国知事協会と 日本 全国社会福祉協議会。

災害救援体制の抜本的な見直しに向けて、有意義な政治討論が行われることを楽しみにしています。

――朝日新聞 1月17日

Kase Haruki

「邪悪なポップカルチャーの擁護者。トラブルメーカー。不治のソーシャルメディアの魔術師。完全なインターネット愛好家。アマチュアのツイッター愛好家。流行に敏感な探検家。」

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です