東京 — 日本食レストランチェーン木曽路の約 20 人の従業員が、繁忙期に 2 日間連続して 1 日 20 時間以上働きました。労働基準法違反の可能性があります。
名古屋に本社があり、東京証券取引所の主要市場に上場している株式会社木曽路の従業員は、昨年末、日本の伝統的な正月料理である「おせち」を準備するために長時間働きました。 文書によると、従業員の中には、12月29日から12月31日の朝までの48時間のうち、46時間30分働いた人が1人いた。
今年6月、毎日新聞は、木曽路労働者が残業代未払いに不満を持っていると報じた。 社内文書や証言によると、従業員は12月29日午前5時30分に出勤し、午後1時から30分間休憩し、翌日午前5時まで勤務し、合計23時間勤務した。 24時間勤務。 このファイルは、この人物が職場を「去り」、すぐに戻り、午前 5 時に再び仕事を開始したことを示しています。 この従業員は正午に 30 分間休憩し、12 月 31 日の午前 5 時まで仕事に戻りました。つまり、この従業員は次の 24 時間の間にさらに 23 時間 30 分働きました。 文書によると、12 月 29 日から 31 日までの 2 日間連続して 20 時間以上働いた従業員は 20 人以上にのぼった。
関係者によると、従業員は愛知県の工場で持ち帰り用のおせちを準備しており、12月25日ごろから本格的に作業を進めている。 そこで働いていた職員は「朝5時に工場に着いたら、前日から徹夜で働いている人がいた」と証言した。
厨房内の温度が低く保たれていたため、従業員はネックウォーマーなどを着用していたという。 折り畳み式のスチール製の椅子が置かれた会議室での休憩中、彼らは立ったまま、または床に横になって寝ていました。 おせち料理の準備がピークを迎えた12月30日の夜、木曽路社長の内田豊成が工場を訪れた。
内部文書によると、約 40 人の従業員がその月に 100 時間を超えて残業しました。 この中には48時間中46.5時間働いた人も含まれていた。
日本の労働法は、労働時間を 1 日 8 時間または週 40 時間に制限しています。 雇用主が従業員をより長く働かせる場合、労働基準に関する法律第 36 条に規定されているように、組合と経営者の協定を締結する必要があります。 木曽路は2022年6月から1日の労働時間の上限を12時間に設定していた。
労働問題に詳しい佐々木亮弁護士は「36条に基づく協定で1日の上限が12時間であれば、従業員を12時間以上働かせることは労働基準法違反となる。
ただし、管理職の場合は勤務時間の制限がない場合があります。 木曽路氏は、問題の従業員がそのような職に就いているかどうかという毎日新聞の質問に答えなかった。
しかし、厚生労働省は「原則として、労働時間の制限をしないからといって、一定時間の労働を認めているわけではない。雇用主は従業員を長時間働かせるべきではない」としている。彼らの健康に害を及ぼすからです。」
木曽路氏は毎日新聞の取材に対し、「労働時間が46時間30分というのは事実ではない」と主張した。 しかし、新聞社から再度取材を受けたところ、同社は「従業員が安心して働きやすい職場の確保に努めている」とあっけなく答えた。
【奥山はるな】 マイニュース
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