政府は、外国人の親を持ち、子どもの頃に来日し、大人になって日本での生活を希望する子どもの永住要件を近く明確にする見通しだ。
この措置は主に中学生または高校生で両親とともに来日した12歳から18歳までの人々を対象としている。
出入国在留管理庁の関係者らは、要件には「特定活動ビザ」を保持しながら5年以上経済的に自立していること、税金や社会保険料を支払っていることが含まれると述べた。
家族ビザの子どもは、日本の高校を卒業し、日本で就職した後に特定活動ビザの資格が得られます。
特定活動ビザの保有者は日本で働くことができますが、制限があります。
ビザ保有者は事業を始めたり、家族をすぐに日本に呼び寄せたりすることはできません。 たとえば、母国の人と結婚した場合、その配偶者はこのビザに加入できません。
さらに、日本での居住権は両親または法定後見人に依存するため、両親が国外に出た場合には、彼らも国外に出なければなりません。
一方、小学生以下で来日した子どもは、家族ビザから直接永住権に移行することができます。
永住権は、ビジネスを始めたり、配偶者の滞在資金をスポンサーしたりできるなど、大きなメリットをもたらします。
ISA当局者は、同機関が過去に特定活動から永住権へのビザ変更を許可したことがある、と説明した。
しかし、具体的な要件は明らかにされておらず、将来計画を立てたい若者にとって障壁となっているとの批判が巻き起こっている。
ISA によると、17 歳未満で日本に到着する子供には家族ビザが与えられることが多いです。
昨年末時点で、成人を含む約26万6,000人がこのステータスに該当しており、過去5年間で30パーセント以上増加したことになる。
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