日本の個人番号「マイナンバー」が医療目的で利用できない場合への新たな対応






このイラストはマイナンバー個人識別カードを示しています。

マイナンバー個人番号カードが一部の医療機関で保険証として認められないことを受け、厚生労働省は、マイナンバー制度が今秋に廃止された後も、個人の氏名などを記した文書を配布する。 2024年」は8月23日の野党・立憲民主党の会合で発表された。

マイナンバー保険証や既存の健康保険証に代わる本人確認書類とは異なる新たな措置で、来秋に初めて切り替えが行われる際に医療機関に混乱が生じるのではないかと懸念されている。

保健省は、まだマイナンバー保険証を受け入れられない医療機関で人々が医療にアクセスできるようにする新しいカードと書類を送付する予定です。 新しい「資格情報通知」カードと書類には、被保険者の識別番号と自己負担割合も含まれます。

今年4月から全国約23万の医療機関や薬局に対し、マイナンバーカードを読み取るオンライン本人確認システムの導入が義務付けられた。 ただし、高齢や廃業予定などの理由により、この要件が免除される事業所もあります。

厚生労働省は、現在の健康保険証が廃止された後、マイナンバー保険利用者がこうした施設で医療を受けられるようにする方法を検討している。

新しいカードや書類だけでは保険診療を受けることはできないようだ。 代わりに、マイナンバーカードと並んで紹介されます。 来秋からは保険証を取得したばかりの人に新しい資格証明書が送付される予定だが、それ以外の人への取得範囲や方法については今後検討する。

【村田拓也】

Kase Haruki

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