日本の最高裁判所は、いくつかの注目度の高い裁判の文書が国内の法廷で紛失していたことが明らかになったのを受け、裁判ファイルの永久保存に関する規則を定めた。
当局者らによると、新規則は来年1月に施行される予定だという。
注目を集めた裁判ファイルの放棄が明らかになった後、最高裁判所は専門家委員会を設置した。 失われた文書の1つは、14歳の少年が子供2人を殺害し、他の3人を負傷させた1997年の神戸市での連続殺人事件に関するものである。 裁判所は5月、問題の原因と記録の保管方法に関する報告書を発表した。
歴史的・社会的に重要な文書は国民共有の財産として後世に伝えなければならないと規定している。 また、文書を永久保存すべきかどうかを決定する常設の第三者委員会の設置も求めている。
さらに、新しい規則により、一般の人々が裁判の記録を永久に保存するよう裁判所に請願することが可能になります。 裁判所は、第三者のグループと協議した後にのみ、そうしないことを決定する場合があります。
最高裁判所は記録の廃棄方法に関する規則も改正した。 改正された規則の下では、記録の処分には関連する裁判所の長の確認が必要となる。
最高裁判所の堀田正也事務総長は、規則に従って記録を維持するための適切な運用を確保するために全力を尽くすと述べた。
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