なりすまし詐欺の被害者4人が、フェイスブックとインスタグラムの運営者がソーシャルメディア広告の信頼性を確認しなかったとして、米IT大手メタ社の日本法人に損害賠償を求めて訴訟を起こした。
原告4人は40~60歳で、木曜日に神戸地裁に告訴状を提出した。
彼らは、起業家の前澤友作氏や他の著名な投資家を装った偽のオンライン広告を通じて投資に誘惑され、だまされたと主張している。
原告らは、メタ社にはプラットフォームのユーザーに予期せぬ損害が与えられることを防ぐため、ソーシャルメディア広告の内容を審査する義務があると主張している。 彼らは会社に過失があったと主張している。
4人はメタ社の日本法人フェイスブック・ジャパンに対し、計2300万円(約14万8000ドル)の賠償を求めている。
この訴訟は、ソーシャルメディア広告上で有名人になりすます詐欺事件が増加している中で行われた。
原告側の弁護士らによると、今回の訴訟はこのような詐欺の責任をプラットフォーマーに問う日本初の試みとみられる。
国府泰道主任弁護士は記者団に対し、このような有害な広告をネット上に掲載することは禁止されていると団体として明確にしたいと述べた。
同氏は、こうした詐欺を防ぐための政府規制の必要性も強調すると述べた。
NHKから問い合わせを受けたフェイスブックジャパンは、個別の事件についてのコメントを拒否した。
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